緊急避妊薬の調剤及び販売体制整備について
緊急避妊薬が一般用医薬品(要指導医薬品)として販売できることとなりました。販売開始を前に、オンライン診療による調剤をする場合や販売する場合に、それぞれ下記のような手続きが必要となります。
薬局又は店舗販売業にお勤めの 薬剤師の方々は、必要な対応をしていただきますようお知らせします。
(令和7年10月30日更新)
1 eラーニング受講と厚生労働省への登録申請
| 手続き方法 | (1)オンライン診療に伴う調剤を実施できる体制を整えており、引き続き調剤のみ実施する薬剤師 ・研修センターのe-ラーニング受講は不要 ・厚生労働省の登録申請フォームに必要事項を入力
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e-ラーニング |
日本薬剤師研修センターの緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング ※お申し込みは、薬剤師研修・認定電子システム(PECS)より行う必要がありますので、登録されていない方はあらかじめPECSへ登録をしてください。 ※受講料は3,850円(本体3,500円、税350円)です。 |
| 登録申告フォーム | 緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請フォーム ※登録申請フォームに入力することにより、緊急避妊薬を調剤又は販売する薬剤師及びその勤務先については、厚生労働省WEBにてだれでも閲覧できるよう公表される予定です。 ※登録申請フォームへの入力は下記の内容になりますので、あらかじめ入力できるよう準備してください。 ※手続き方法(1)の、今後も調剤のみ行う場合は「0」を記入 ※手続き方法(4)の、緊急避妊薬の試験的販売事業に協力している薬剤師は「1」を記入 ■備考①を記載する場合の注意点 手続き方法の(1)及び(2)に該当する薬剤師は「公表通知に記載済み」と記載 手続き方法の(3)に該当する薬剤師は何も記載しない 手続き方法の(4)に該当する薬剤師は「調査委事業に協力」と記載 ※「公表通知に記載済み」とは、厚生労働省のオンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧に掲載されていると言う意味です。 ■備考④を記載する場合の注意点 通常は何も記載する必要はありませんが、令和7年6月8日(日)に本会が開催した、オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に係る研修会に参加した方は「変更届を提出済みだが、公表通知に未記載」と記載 |
| お問い合わせ | 公益社団法人茨城県薬剤師会事務局 電話 029-306-8934 |
2 産婦人科医との連携体制構築
緊急避妊薬を販売する薬局及び店舗販売業では、避妊の失敗から72時間以上経過してしまっている場合や性暴力被害が疑われる場合に、適切に産婦人科医に繋ぐことが求められます。
そのため、茨城県医師会で作成する連携に協力する産婦人科医のリストと本会で作成する緊急避妊薬販売薬局リストを交換して、包括的な連携体制を構築することが求められています。
近日中に、この包括的連携体制に参加する薬局・薬剤師の募集を開始しますので、しばらくお待ちください。
| 手続き方法 | 現在検討中です。 |
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| お問い合わせ | 公益社団法人茨城県薬剤師会事務局 電話 029-306-8934 |